(2008年2月20日更新)
法人市民税
法人市民税は、長岡京市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、均等割と国に納める法人税に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき税 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| (1)市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| (2)市内に寮等を有するが、事務所や事業所を有しない法人 | ○ | |
| (3)市内に事務所等を有する公益法人等又は法人でない社団等で代表者等の定めのあるもの | ○ | |
- (3)に該当する場合でも、収益事業を行うものは、(1)に含まれます。
均等割
事務所・事業所等を有していた月数÷12ヶ月×税率
| 区分 | 税率 (年税額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 従業者数の合計数 | |
| 50億円超の法人 | 50人超 |
3,600,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 | |
| 10億円超50億円以下の法人 | 50人超 |
2,100,000円 |
| 50人以下 |
492,000円 | |
| 1億円超10億円以下の法人 | 50人超 |
480,000円 |
| 50人以下 |
192,000円 | |
| 1,000万円超1億円以下の法人 | 50人超 |
180,000円 |
| 50人以下 |
156,000円 | |
| 1,000万円以下の法人 | 50人超 |
144,000円 |
| 50人以下 |
60,000円 | |
- 従業者数の合計数は、市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計。
- 資本金等の額とは、法人又は連結法人が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいいます。
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額をいいます。 - 従業者数の合計数及び資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 資本金等の額が、1億円を超える法人 | 14.7% |
| 資本金等の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人又は法人でない社団・財団で代表者、管理人の定めのあるもの | 12.3% |
申告納付
法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内(原則として2ヶ月)に法人が納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。複数の市町村に事務所等がある場合は、均等割はそれぞれの市町村に、法人税割は従業者数に応じた額を市町村ごとに按分して申告納付することになっています。
- 中間(予定)申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に行う。
予定申告
前事業年度に納付した均等割額と法人税割額の1/2を申告納付する。
中間申告
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年税額の1/2)の合計額を申告納付する。 - 確定申告
事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内に行う確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額を申告する。
なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行っている場合には、その額を差し引いた額で申告納付する。
法人の開設と異動
長岡京市内で事務所や事業所等を設立・開設した時、又は寮等を有するにあたっては、長岡京市に
法人の設立等の届出書(76KB)を提出してください。
また,設立・開設以後、代表者や資本金・事業年度の変更、あるいは休業・閉鎖等の設置状況の変更がある場合にも、
設立等の届出書(76KB)(同一様式)により提出してください。
なお、休業の場合は、
休業届出理由書(57KB)を添付してください。
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